その2【貯金10万円で会社辞めた日記】国民保険加入編

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こんにちは〜!

 

退職して2ヶ月たちました(^^)

せっかくなので退職後のあれこれを記録してみよう企画。

 

退職後やらなければいけない諸手続きは2つ。

 

①区役所での手続き(保険と年金加入手続き)

ハローワークでの手続き(失業保険給付申請手続き)

 

 

今日は退職後手続きHow Toの

①区役所での保険加入編です!

 

退職後の健康保険はどうなるの?

退職日の翌日から保険証は使えなくなります。

 

⇨退職後の健康保険は、以下の4パターンから選んで手続きをする義務があります。

 

1.家族が加入している健康保険の被扶養者になる。

2·今までの健康保険に任意継続加入する。

国民健康保険に加入する。

4· 再就職先の健康保険に加入する。

 

今回3を選んだので以下は国民保険加入のあれこれについて記録します。

 

国民保険は、どこの健康保険にも加入できない人や自営業の人に医療を保障する制度です。

国民保険に加入すると保険証がもらえて、医療を3割負担で受けることができます。

保険料は毎月納付。金額は退職前1年間の所得で決まります。

 

目次

 

 

国民保険加入概要

手続き方法

退職日より14日以内に管轄の市区町村の役所に「国民健康保険資格取得届」を提出して、「被保険者証」の交付を受ける。

保険料

地域、前年度年収で決まる。HP(http://www.kokuho-keisan.com)で計算も可能。

医療給付

3割負担で医療が受けられる。

 

手続きに必要な持ち物

①被保険者資格喪失証明書(退職後数日で会社から郵送される)

②顔写真付き身分証

 できれば

③前年度の給与所得源泉徴収票(正確な毎月の負担額を算出してもらえる)

 

国民保険加入の持ち物は以上ですが、

同日に別で手続きする国民年金加入に必要な持ち物も載せておきます。

 

国民年金加入手続きに必要な持ち物

①年金手帳(退職時に渡される)

②顔写真付き身分証

③被保険者資格喪失証明書(郵送されてくる)

できれば

④クレジットカード(カード払い希望の人はその場で申し込み可能)

 

支払いの流れ

1年分の保険料(当年4月~翌3月分)を6月~翌3月までの10ヶ月に分けて毎月納めます。

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納付額計算方法

毎月の納付額は約2ヶ月後に納付書が届くと分かりますが、前もっておおよそを計算することもできます。

 

必要なもの

  前年度の給与所得源泉徴収票

 

方法

国民健康保険計算機|全国の市区町村の国民健康保険料を自動計算できる

 ↑ここで前年度の年収を入力するだけで算出できます。

 ②計算式。住んでる市区町村によって変わります。

毎月の納付額={源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」- 33万}  ×0.07 +  {源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」ー 33万}×0.022 ÷ 10(ヶ月)

 

退職前との保険料の比較

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2倍(ToT)高いよ~

 

 

任意継続との比較

上に書いた退職後の健康保険4パターンのうち、

2の今までの健康保険に任意継続加入するパターンも選択可能。

この場合と国保加入の場合で保険料や待遇を比べてみる必要もある。

 

任意継続の保険料は今までの2倍です。(負担の上限額が設けられているので要確認)

例)毎月11,700円(退職前)×2 = 23400円(退職後任意継続)

 

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注意点

再就職した時は国民保険やめる手続きを忘れずに!自動では切り替わらないそうです。

辞めるには…郵送でもOK

必要なもの

・勤務先の保険証のコピー

国保の保険証

・やめる方の「氏名.住所.電話番号」を記入したメモ書き

送付先

区市役所 国保資格係

 

 

反省点

・傷病手当制度の確認、任意継続との比較が不十分だった

単純に金額の2倍だと国保の方が安いしな~。福利厚生も充実してなかったしな~。

っていう理由でなんとなく国保にしてしまったが

退職前に、任意継続の負担の上限額を会社に確認したり、傷病手当制度についてもっと調べておけばよかったなと反省。

 

・保険証をもらうのが遅くなってしまった

4月末退職だと保険切り替えなどの諸手続きが5月頭になるのですが、GWがあったので連休明けに手続きしました。幸い私はその間病気ケガはなかったのですが、保険証が手元にない状態なので病院にかかるようなことがあったら一旦全額負担ですね。

あともう一つ。

後ほど書きますが、退職後の諸手続きでは区役所での手続き(保険と年金加入)とハローワークでの手続き(失業保険給付手続き)があって、実はハローワークでの手続きに時間と労力をかけたくなることになります。しかも月初めの窓口は大混雑。なので区役所での手続きは手短に、なるべくなら連休前に終わらせたいところでした。

 

でも保険証がないままでは不安だし、、、

 

実は保険証発行は後日会社から郵送される被保険者資格喪失証明書がなくても、退職日のわかる書類があれば発行可能。

その書類の条件は

・資格喪失日が明記されていること。

・社名、社判があること。

 

もらってたプリントあったけど社名、社判押してなーいーー(TT)泣

早めに保険証もらうために社名、社判押してもらうか、被保険者資格喪失証明書を少し早くもらえるかどうか頼んでみるべきでした。

そこら辺ちゃんとしてる会社はちゃんとしてるのかな。どうなのかな。

 

会社の人に問い合わせたりするのが面倒くさかった笑 究極に波風立てたくない性格が災いしました。次会社辞める時はちゃんと問い合わせしよう。

 

以上。

次回は年金加入編〜!

相変わらず残高がピンチです笑。失業手当はよはよ。